会則
第1条 | 当会の名称は「戦略大家塾 川崎大家の会」とする。 |
第2条 | 「川崎大家の会」は、川崎市および近隣地域に物件を有する大家さん、川崎市在住の大家さん、また、これから大家さんになろうと考えている方の会員コミュニティーとする。(ただし、他の地域の大家さん等で、第3章第1条の手続きにより承認を得たものも、当コミュニティーを構成する) |
第3条 | 事務手続き、運営作業は株式会社オーナー・インテリジェンス(代表取締役雨宮憲之)が請け負う。 |
第1条 | 「川崎大家の会」は、会員を支援するための場の提供と大家業に必要な情報等を会員に提供すると共に、会員相互の交流を目的とする。 |
第2条 | 「川崎大家の会」は、前条の目的を達するために以下の活動を行う。 |
(1) | 勉強会の企画、運営 |
(2) | 会員相互の情報交換のための事例発表会の開催 |
(3) | 会員交流のための懇親会の開催 |
(4) | インターネットサイト「戦略大家塾 川崎大家の会」等による情報発信 |
(5) | 会員相互の情報交換の場としてのフェイスブックの運営 |
(6) | テキスト、ビデオ、テープ、CD等の著作物、出版物の制作、販売 |
(7) | その他、前条の目的を達するために必要な一切の活動 |
第1条 | 「川崎大家の会」の趣旨に賛同し、所定の申込書等により入会の意思を表示し、承認を得た者は、当会の会員資格を得る。 |
第2条 | 会員は、当会会則を守るものとする。 |
第3条 | 当会からの脱会を希望する会員は、退会届を代表に提出し、登録を抹消することができる。 |
第4条 | 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、代表からの通告により会員の資格を失うものとする。 |
(1) | 「川崎大家の会」及びその会員の名誉を著しく傷つける行為があったと認められたとき |
(2) | 重い刑事上の罰則を受けるなど、会員として不適切と認められたとき |
(3) | 会員相互の和を乱したり、守秘義務に反するなど、「川崎大家の会」の趣旨に反する行為をしたとき |
第1条 | 「川崎大家の会」代表は、株式会社オーナー・インテリジェンス代表取締役 雨宮憲之がこれを務めるものとする。 |
第2条 | 会代表は、「川崎大家の会」全体の運営を統括する。 |
第1条 | 会員は、当会の活動を通じて知り得た他の会員のアイデアを当会の趣旨に反して利用しないものとし、また当会の健全な運営に必要な守秘義務を負うものとする。 |
会員は当会にて入手した情報に基づき自らの不動産投資・賃貸経営を行う場合は、自らの責任において行うものとする。それにより発生したいかなる損害、不都合について、「川崎大家の会」や当会代表、他の会員に損害賠償を請求しないものとする。 |